学校伝染病・出席停止期間の基準
学校伝染病にかかったら、学校・幼稚園・保育園をほぼ下記の期間休むことになる。ただし、子供が元気になって治療を受けている医師が感染の恐れがないと判断すれば登園・登校できる。
- 【第一類・法定伝染病】
伝染病予防法による
- 【第二類・インフルエンザ】
解熱したあと、2日を経過するまで
- 【第二類・百日咳】
特有の咳が消失するまで
- 【第二類・はしか(麻疹)】
解熱したあと、3日を経過するまで
- 【第二類・ポリオ(急性灰白髄炎)】
急性期の主要症状が消失するまで
- 【第二類・ウイルス性肝炎】
主要症状が消退するまで
- 【第二類・おたふく風邪(流行性耳下腺炎)】
耳下腺の腫脹が消失するまで
- 【第二類・風疹(三日ばしか)】
発疹が消失するまで
- 【第二類・水ぼうそう(水痘)】
すべての発疹が痂皮化するまで
- 【第二類・プール熱(咽頭結膜熱)】
急性期の主要症状が消失するまで
- 【第三類】
治癒するまで
- 【学校伝染病(50音順】
- 学校伝染病第一類(法定伝染病) 学校伝染病第二・三類
- 学校伝染病・出席停止期間の基準 感染経路でみる第二類と第三類の学校伝染病
